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ストレスチェック報告書「様式6号の2」の書き方・提出方法

公開日: 2026年7月18日 監修: 村上 郁也(産業保健師) 読了目安: 約6分

ストレスチェックを実施したら、最後に待っているのが労働基準監督署への報告——正式名称「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」、通称様式6号の2です。年に1回しか書かない書類なので、毎年「どう書くんだっけ」と手が止まりがち。この記事では、項目別の書き方・提出方法・よくある記入ミスを、実務目線でまとめます。

様式6号の2とは——誰が・いつ・どこに出す

正式名称心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(労働安全衛生規則 様式第6号の2)
提出義務がある事業場常時50人以上の労働者を使用する事業場(事業場単位で判断)
提出先事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
提出時期ストレスチェック(1年以内ごとに1回)の実施後、遅滞なく
提出方法電子申請(e-Gov)が原則。困難な場合は当分の間、書面も可(後述)

ポイントは、これが「ストレスチェックの結果そのもの」ではなく、実施状況の集計報告だということです。個人の検査結果や点数を書く欄はありません。安心して人事・総務の担当者が作成できます(産業医の記名は必要です)。

様式の入手方法

様式は厚生労働省のWebサイトからダウンロードできます。「様式6号の2 ダウンロード 厚生労働省」で検索するか、厚労省の「ストレスチェック制度」のページから入手してください。電子申請の場合は e-Gov 上で直接入力するため、紙の様式は不要です。

項目別の書き方

つまずきやすい項目を中心に、書き方を整理します。

項目書き方のポイント
対象年報告の対象となる期間(年度)を記入します。
検査実施年月実施した年月。部署ごと等、複数回に分けて実施した場合は最後の実施年月を記入します。
事業の種類日本標準産業分類の中分類で記入します(例: 「情報サービス業」「食料品製造業」)。
事業場の名称・所在地会社全体ではなく報告する事業場のもの。支店・工場ごとに提出する場合は各事業場の情報です。
常時使用する労働者数報告時点で常時使用している労働者数。パート・アルバイトも、継続雇用であれば含めるのが原則です。
検査を受けた労働者数実際に受検した人数。対象者数ではありません。
検査の実施者①事業場選任の産業医 ②事業場所属の医師・保健師等(①以外) ③外部委託先の医師・保健師等——のいずれか該当する区分を選びます。外部のストレスチェックサービスを使った場合は③が一般的です。
面接指導を受けた労働者数高ストレス者のうち、本人の申出により実際に医師の面接指導を受けた人数。高ストレス判定者の総数ではありません。
集団ごとの分析の実施の有無集団分析(部署別の傾向分析)を実施したかどうか。現行では努力義務のため「実施していない」でも報告上の問題はありません。
産業医の氏名産業医の記名が必要です。押印は不要(押印欄は廃止されています)。

提出方法——電子申請が原則に

2025年1月から、様式6号の2を含む労働安全衛生法関係の一部の報告書は、e-Gov による電子申請が原則(義務化)になりました。電子申請が困難な場合は、当分の間、書面提出も認める経過措置があります。

  1. e-Gov アカウントを準備 — e-Gov電子申請のアカウント(無料)でログインします。
  2. 手続きを検索 — 「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告」で検索します。
  3. 入力・送信 — 画面の項目に沿って入力し、送信します。控えはPDFで保存できます。
POINT

電子申請なら、監督署へ出向く必要も郵送の手間もありません。Good Day Check をお使いの場合は、報告書に必要な数値(受検者数・面接指導実施数・集団分析の有無など)が管理画面に自動集計されるので、e-Gov に転記するだけで完了します。

よくある記入ミス 5つ

  1. 会社全体の人数で書いてしまう — 報告は事業場単位です。労働者数・受検者数とも、その事業場の数字を書きます。
  2. 面接指導の人数に高ストレス者全員を書いてしまう — 記入するのは、実際に医師の面接指導を受けた人数だけです。
  3. 50人未満の事業場が提出してしまう(または提出義務があると誤解する) — 報告義務は50人以上の事業場のみ。実施義務と報告義務は別物です(2028年の義務化拡大でも、50人未満への報告義務は当面課さない方向で検討されています)。
  4. 産業医の押印を待って提出が止まる — 押印は廃止済み。記名があれば提出できます。
  5. 「年度末にまとめて」と後回しにして忘れる — 期限は「遅滞なく」。実施した月のうちに出すのが安全です。

よくある質問

提出期限はいつですか?
法令上の明確な期日はなく「検査の実施後、遅滞なく」とされています。実施完了後、速やかに提出してください。年度末まで待つ必要はありませんし、待つと忘れがちです。
従業員50人未満の事業場も提出が必要ですか?
不要です。報告義務があるのは常時50人以上の事業場のみです。50人未満で任意にストレスチェックを実施した場合も、報告書の提出は求められていません。
電子申請は必須ですか?紙でも提出できますか?
2025年1月から電子申請(e-Gov)が原則義務化されました。ただし電子申請が困難な場合は、当分の間、書面提出も認める経過措置があります。最新の取り扱いは所轄の労働基準監督署にご確認ください。
提出しないとどうなりますか?
報告義務違反として50万円以下の罰金の対象になり得ます(労働安全衛生法第120条)。監督署の調査で未提出が判明すると是正指導の対象にもなります。

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SUPERVISED BY
村上 郁也(産業保健師)

大学病院看護師・行政保健師を経て、東証プライム上場企業の産業保健師として健康経営・産業保健マネジメントを主導。健康経営エキスパートアドバイザー。合同会社VITAL SYNC 代表社員。

出典・参考: 労働安全衛生規則 様式第6号の2/厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」/労働安全衛生法第120条(報告義務違反)/2025年1月施行の労働安全衛生規則等の改正(一部報告の電子申請原則化)。本記事の内容は公開日時点の情報にもとづきます。様式・手続きの最新情報は厚生労働省・e-Govの公表内容をご確認ください。

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